トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償について
平成27年3月19日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、避難指示区域※1内の立木に係る財物賠償の受付開始にあたり、避難指示区域以外の福島県内の立木に対する賠償金のお支払いにつきまして、改めてご案内させていただくこととしておりました(平成26年9月18日お知らせ済み)が、このたび、以下のとおりお取り扱いの準備が整いましたのでお知らせいたします。
○ 双葉郡内(避難指示区域を除く)の立木についてご請求される場合
…1.立木に係る財物賠償をご覧ください
○ 福島県内(避難指示区域および双葉郡を除く)の立木についてご請求される場合
…2.しいたけ原木として出荷予定の立木に係る財物賠償をご覧ください
1.立木に係る財物賠償
(1)ご請求いただける方
当社事故発生時点において、お支払いの対象となる資産を所有されていた個人さま、中小法人さまとさせていただきます。なお、当社事故発生以降に相続によりお支払いの対象となる資産を取得された方等もご請求いただけます。
(2)お支払いの対象となる資産
当社事故発生時点において、避難指示区域を除く双葉郡内に所有されていた販売が見込まれる立木を賠償の対象とさせていただきます。(「別紙1」参照)
対象となる立木を所有されていることは、立木が存在する山林の土地を所有されていることにより確認させていただきますが、土地と立木の所有者が異なる場合には、分収林契約書等をもとに所有の確認をさせていただきます。(「別紙2」参照)
(3)お支払いの対象となる損害
当社事故による避難等に伴い商品として出荷が困難となることにより、土地に定着している状態で、伐採後の市場価値がすべて失われたものとして賠償させていただきます。
(4)お支払いする賠償金額
以下の算定式により算定いたします。
賠償金額 = 時価相当額 × 持分割合 + 諸費用※2
<時価相当額の算定方法>
立木を人工林と天然林に区分して設定した単価により時価相当額を算定いたします。
i.人工林
時価相当額 =人工林単価(100円/m2)×対象地の面積(m2)
ii.天然林
時価相当額 =天然林単価(30円/m2)×対象地の面積(m2)
2.しいたけ原木として出荷予定の立木に係る財物賠償
(1)ご請求いただける方
1.(1)と同様です。
(2)お支払いの対象となる資産
当社事故発生時点に福島県内(避難指示区域および双葉郡を除きます)に所有されていた、しいたけ原木として出荷予定の立木を賠償の対象とさせていただきます。(「別紙1」参照)
対象となる立木を所有されていることは、立木が存在する山林の土地を所有されていることにより確認させていただきますが、土地と立木の所有者が異なる場合には、分収林契約書等をもとに所有の確認をさせていただきます。(「別紙2」参照)
なお、旧緊急時避難準備区域および旧屋内退避区域等以外の地域につきましては、立木が存在する山林の土地を所有していることに加え、広葉樹または天然林の取引実績があることを確認させていただきます。
(3)お支払いの対象となる損害
しいたけ原木として出荷予定の立木について、土地に定着している立木の状態で、伐採後の市場価値がすべて失われたものとして賠償させていただきます。
(4)お支払いする賠償金額
以下の算定式により算定いたします。
賠償金額 = 時価相当額 × 持分割合 + 諸費用※2
<時価相当額の算定方法>
所有されている立木の一定割合をしいたけ原木として出荷予定の立木と推認し、天然林の割合や出荷が見込まれる面積を考慮して設定した単価を用いて時価相当額を算定いたします。なお、天然林の割合や出荷が見込まれる面積の実績値を確認できる書類をご提出いただくことで、単価を最大30円/m2まで適用いたします。
i.旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域等
立木の時価相当額 =10円/m2 ×対象地の面積(m2)
ii.福島県内のその他の地域
立木の時価相当額 =5円/m2 ×対象地の面積(m2)
3.ご請求書類の発送および受付
<土地を所有されている場合>
お支払いの対象となる立木が存在する山林の土地を所有されている方は、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」(以下、ご相談専用ダイヤル)にご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡いただいた方に順次ご請求書類を発送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、お手元にある平成22年度以降いずれかの年度の固定資産課税明細書※3、本人確認書類、その他必要書類と合わせて、当社までご返送ください。(「別紙3」参照)
<立木のみを所有されている場合>
土地を所有せず立木のみ所有されている方につきましても、はじめにご相談専用ダイヤルへご連絡くださいますようお願いいたします。
4.中小法人さま以外の法人さまへの賠償について
個別にご事情をお伺いいたしますので、ご相談専用ダイヤルにご連絡くださいますようお願いいたします。
5.地震・津波による損害について
対象となる資産の地震・津波による損害を確認することが困難なため、地震・津波による損害の控除は行いません。
※1避難指示区域:平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
※2諸費用:立木の賠償に関する諸費用として、ご請求者さまあたり定額1万円を1回に限りお支払いいたします。なお、1万円を超える場合には、合理的な範囲で実費をお支払いいたします。
※3お手元に平成22年度以降の固定資産課税明細書が無い場合、次年度の固定資産課税明細書が交付されるのをお待ちいただき、交付後にご提出いただくか、名寄帳(固定資産課税台帳)の写しをご取得ください。
以 上
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<お問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1
別紙2
別紙3
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