福島第一原子力発電所から「放出する水」と「他の原子力施設から排出される水」とで、違いがあるのですか。
放射性物質を環境中へ放出する際の国の規制基準を満たす、という点では、他の原子力施設から排水される水と違いはありません。
放射性物質を原子力施設から環境中へ放出する際に、管理対象とする放射性物質の種類ついては、国の規制基準の下、施設毎(事業内容、炉型など)に定められています。
福島第一原子力発電所のALPS処理水においても、環境へ放出する場合には、トリチウム以外のそれら放射性物質について、他の原子力施設と同様に、規制基準値を下回る濃度であることを確認します。
福島第一原子力発電所における「浄化処理前の汚染水」には、事故により、一般の原子力発電所からの排水※には通常含まれない(例えば、ストロンチウム90やセシウム137などの)放射性物質が含まれていますが、浄化処理したALPS処理水の処分に際して、国の規制基準を遵守することとしています。
※一般の原子力施設の排水には、トリチウムやコバルト60、マンガン54等の放射性物質が含まれる場合があります。
なお、福島第一原子力発電所では、事故当時に津波が流入したことにより、海水に由来する塩分や、建屋内に設置されていた機械の潤滑油など、不純物が含まれています。これら不純物についても、環境へ放出する場合には、水質汚濁防止法などに基づき、基準を満たしていることを確認します。