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2018年10月11日
東京電力エナジーパートナー株式会社

 当社が提供する電気・ガスの新料金プランについては、法令※1に基づきご契約の締結・変更時にその内容をお客さまへお知らせすることとなっておりますが、受付業務の処理漏れにより7,065件のお客さまへ通知できていなかったことを確認いたしました。

2018年8月9日お知らせ済み

 これに関して、本日、当社は電力・ガス取引監視等委員会から、「契約締結後交付書面の不交付等について(業務改善勧告)」を受領いたしました。

 なお、発生後に詳細状況を確認する中で、7,065件のうち486件は、契約締結後交付書面※2の要件を満たす契約締結前交付書面※3を交付していたため、法令違反の対象は6,579件であることを確認いたしました(需要家数は電気・ガスの重複分7件を除いた6,572軒)。
 また、6,579件のうち、少なくとも74件が契約締結前交付書面についても交付できておりませんでした。

 当社は、対象のお客さまに対し、8月13日および8月14日にお手紙によりお詫びの文書を送付するとともに、ご契約内容やご使用量をお知らせいたしました。
 また、受付業務に関わるシステムの改修や、クロスチェック体制の厳重化、法令に関係する業務の洗い出し・点検調査、業務フロー・マニュアルの理解促進を目的とした研修等、再発防止策の周知・徹底を図っているところです。
 当社は、このたびの勧告内容に対して、適切に対応してまいります。

 このたびは、お客さまをはじめ、広く社会の皆さまに、ご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

 

    (電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容)
  •   1.

     東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」という。)は、東電EPが、電気の供給に係る小売供給契約(以下、「電力供給契約」という。)又はガスの供給に係る小売供給契約(以下、「ガス供給契約」という。)の締結に関し、一部の需要家に対し、電気事業法第2条の13第2項に規定する書面(以下、「契約締結前交付書面」という。)又は同法第2条の14第1項若しくはガス事業法第15条第1項に規定する書面(以下、「契約締結後交付書面」という。)を交付しなかったことが、上記各項の規定に違反するものであること及び今後、同様の行為を行わないことを取締役会の決議により確認すること。

  •   2.

     東電EPは、需要家に対する契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面の不交付並びに使用電力量等の情報の不提供が今後発生しないよう、当該不交付及び不提供の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築を含め必要な措置を講ずること。

  •   3.

     東電EPは、前記1及び2に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

  •   4.

     東電EPは、前記1から3までに基づいて講じた措置について、平成30年11月15日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

以 上

  • ※1  

    電気事業法第2条の14ならびにガス事業法第15条では、電気およびガスの契約締結・変更時には、遅滞なくご契約内容を記載した書面を交付することが定められている。

  • ※2  

    電気およびガスの契約締結・変更時に、電気事業法第2条の14ならびにガス事業法第15条でお客さまへ交付することが定められている、ご契約内容を記載した書面。

  • ※3  

    電気およびガスの契約締結・変更に関わるお申し込みを受付した際に、電気事業法第2条の13ならびにガス事業法第14条でお客さまへ交付することが定められている、料金その他の供給条件を記載した書面。

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