プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所1〜3号機の事故時運転操作手順書に係る経済産業省原子力安全・保安院からの追加指示文書の受領について

                             平成23年10月14日
                             東京電力株式会社

 当社は経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力
発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る報告の徴収
について」の指示文書*1を受領し、福島第一原子力発電所1〜3号機の事故時運
転操作手順書を9月28日までに同院へ提出しました。
                (平成23年9月27日9月28日お知らせ済み)

 また、当社は経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一
原子力発電所第1号機の事故時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応につい
て」の指示文書*2を9月27日に、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2
号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応について」の
指示文書*3を9月28日に受領し、福島第一原子力発電所1〜3号機の事故時運転
操作手順書の公開により、安全上の支障等が生じることとなる情報に関してその内
容を取りまとめ、10月7日までに同院へ報告*4いたしました。
                (平成23年10月4日10月8日お知らせ済み)

 当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る報
告を踏まえた対応について」*5の指示文書、および、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作の実施状況に関
する調査について」*6の指示文書を受領いたしました。

 今後、これらの指示に基づき対応を行うとともに、その内容を取りまとめ、経済
産業省原子力安全・保安院へ報告いたします。

                                  以 上

 

*1 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作手順書に係る報告の徴収について
                       (平成23・09・26 原第23号)

 当省は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故調査の上で必要があるた
め、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和
32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項について、第1号機
に係る手順書については平成23年9月27日まで、第2号機及び第3号機に係る手順
書については平成23年9月28日までに報告するよう命ずる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。

 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対
する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議
申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処
分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要
があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                  記

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機に係る
各号機ごとの以下の手順書

 ○ 事故時運転操作手順書(事象ベース)
 ○ 事故時運転操作手順書(徴候ベース)
 ○ 事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)


*2 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機の事故時運転操作手順書に係る
 報告を踏まえた対応について
                      (平成23・09・27 原院第4号)

 本日、貴社より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和
32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、貴社福島第一
原子力発電所第1号機に係る事故時運転操作手順書について報告を受けました。
 原子力安全・保安院(以下、「当院」という。)としては、今回の報告内容につ
いて、今般の貴社福島第一原子力発電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、今後、
科学技術・イノベーション推進特別委員会や第三者に公開することを予定していま
す。
 このため、当院は、貴社に対し、今回の報告内容についての公開に際し、参考と
するため、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機関が保有す
る情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる不開示情報
に該当するものをいう。以下同じ。)を含む場合には、下記の事項について、平成
23年10月3日までに当院に対し、提出することを求めます。

                  記

 1.公開により安全上の支障等が生じることとなる情報の具体的範囲
 2.安全上の支障等が生じると判断する根拠


*3 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機及び第3号機の事故時運転操作
 手順書に係る報告を踏まえた対応について
                      (平成23・09・28 原院第1号)

 本日、貴社より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和
32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、貴社福島第一
原子力発電所第2号機及び第3号機に係る事故時運転操作手順書について報告を受
けました。
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、今回の報告内容につい
て、今般の貴社福島第一原子力発電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、今後、衆
議院科学技術・イノベーション推進特別委員会への提出や第三者への公開を予定し
ています。
 このため、当院は、貴社に対し、今回の報告内容についての公開に際し、参考と
するため、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機関が保有す
る情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる不開示情報
に該当するものをいう。以下同じ。)を含む場合には、下記の事項について、平成
23年10月4日までに当院に対し、提出することを求めます。

                  記

 1.公開により安全上の支障等が生じることとなる情報の具体的範囲
 2.安全上の支障等が生じると判断する根拠


*4 報告
 *3の指示文書では、平成23年10月4日までに報告することが求められていたが、
確認に時間を要するため、平成23年10月4日、同院へ報告期限の延期をお願いし、
平成23年10月7日までに提出することでご了承を頂いた。


*5 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応について
                      (平成23・10・14 原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、今般の貴社福島第一原子力発
電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、事故の原因究明及び再発防止に資すること
を目的に、今後、下記1.に掲げる同発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事
故時運転操作手順書の公開を予定しています。
 このため、当院は、貴社に対し、手順書の公開を行う際の参考とするため、下記
1.の手順書のうち本日付けNISA−134D−11−8で貴社に通知した範囲
以外の部分について、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機
関が保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる
不開示情報に該当するものをいう。以下同じ。)並びに特に公開により貴社の権利
や競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがある情報を含む場合には、
下記2.の事項について平成23年11月14日までに当院へ提出することを求めます。
 なお、提出にあたっては10月3日及び7日に、貴社からの報告において示された
公開により安全上の支障等が生じることとなる情報と判断した範囲については、
個々の範囲ごとに明確な理由が述べられていないことから、個々の範囲ごとに、安
全上の支障等が生ずると判断する根拠等を明確にした上で提出することを求めます。

                  記

 1.対象の手順書(第1号機、第2号機及び第3号機)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(事象ベース)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(徴候ベース)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)

 2.提出内容
  ・公開により支障が生じることとなる情報の具体的範囲
  ・公開により支障が生じると判断する具体的な根拠


*6 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作の実施状況に関する調査について
                      (平成23・10・14 原院第3号)

 貴社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手
順書については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和
32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、本年9月27日
及び28日に報告を受けました。
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、事故調査を行うにあた
り、これらの事故時運転操作手順書の今回の事故に対しての対応可能性、有効性等
についての検証が必要であると判断しました。
 このため、当院は、貴社に対し、福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び
第3号機の事故時運転操作に係る下記の事項について調査を行い、平成23年10月
21日までに報告することを求めます。

                  記

 1.事故時運転操作手順書において想定している事故の内容及び前提条件の概要
 2.今回の事故時に、実際に実施した運転操作の内容(時系列)
 3.上記2.の各操作に対する事故時運転操作手順書における手順の適用状況
  (事故時運転操作手順書による運転操作でない操作を実施した場合は、その運転
  操作を行うこととした判断根拠、手順書による操作ができなかった理由等を含
  む。)



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