令和8年8月13日からの大雨により被災された
お客さまに対する電気料金の特別措置について(災害救助法適用)
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの令和8年8月13日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、当該災害により被災されたお客さまに対して、電気料金等の特別措置を講じることといたしました。
<電気料金等の特別措置適用に係る災害発生日>
2026 年 8 月 13 日
<対象地域(本日時点)>
内閣府が公表した災害救助法の適用地域(千葉県21市4町)となります。
※ 適用地域の詳細は、別紙をご参照ください。また、今回の災害において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に定める激甚災害として対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象といたします。
<特別措置の適用条件>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて、特別措置を適用いたします。
なお、当社は、お客さまの被害状況を確認するため、必要に応じて罹災証明書等を提出していただきます。
また、お申し出いただける期限は2027年2月末日までとなりますのでご留意ください。
<特別措置の申込み方法>
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
<お問い合わせ先>
○ 自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-995-001
○ 自由化後の電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)のお客さま0120-995-113
*受付時間:9:00~17:00(休・祝日・年末年始を除く月曜~土曜)
<特別措置の内容>
1.支払期日の1カ月延長
- ・2026年7月分※、8月分、9月分および10月分の料金について、支払期日(支払義務発生日の翌日から30日目)を1カ月間延長いたします。
※ 2026年7月分については、支払期日が災害発生日以降となる料金が対象となります。
- ・お客さまが被災された日(以下、「被災日」)から全く電気を使用しない場合、2027年2月末日までの間、基本料金※1を1日あたり4%割引※2いたします。
※1 スタンダードAの場合は定額料金、従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。また、最低月額料金が適用される場合は最低月額料金といたします。
※2 基本料金を対象とした割引であるため、基本料金の100%が割引の上限となります。
-
・被災された需要場所において、2027年2月末日までに一定の条件を満たす申込み※をされた場合、工事費負担金等相当額を申し受けません。
※ 被災日の契約電力等を超えない新規申込み、再建等のための臨時申込み、再建 等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一のとき)を指します。また、再建等のための引込線等の取付位置変更の場合は、原則として1回に限ります。
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2027年2月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金の割引を行います。
- ・契約使用期間を1年未満として特別高圧または高圧で電気の供給を新たに申し込まれる場合で、お客さまがご希望の際には、ベーシックプランを適用いたします。この場合、臨時電力に準じて契約期間(需給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までとする)を定めることとし、期中解約金は申し受けません。また、需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算はいたしません。
- ・自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さまは特別措置の1~4を、自由化後の電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)のお客さまは特別措置の1~3を、特別高圧・高圧の電気料金プランのお客さまは特別措置の1~3および5をそれぞれ適用いたします。
以 上
別紙:適用対象地域一覧











