火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。
・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定します。
・算定された平均燃料価格(実績)と、平成24年1~3月平均の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格との比較による差分にもとづき、燃料費調整単価を算定し、電気料金に反映します。
平均燃料価格(実績)が、基準燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
各月分の燃料費調整単価は、3か月間の貿易統計価格にもとづき算定し、2か月後の電気料金に反映します。
燃料費調整額は、各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定します。燃料価格が上昇した場合は燃料費調整額を加算し、燃料価格が低下した場合は燃料費調整額を差し引き、電気料金を算定します。
平均燃料価格と基準単価から各月分の燃料費調整単価を算定いたします。
基準燃料価格とは、料金設定の前提となる平均燃料価格のことをいいます。
原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格(実績)と下記の算式により、算定いたします。
[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]
A:3か月における1klあたりの平均原油価格 | α= 0.1970 |
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B:3か月における1tあたりの平均LNG価格 | β= 0.4435 |
C:3か月における1tあたりの平均石炭価格 | γ= 0.2512 |
平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の燃料費調整単価を「基準単価」として電気需給約款等で定めております。
基準単価 (1kWhにつき) |
高圧供給 | 22.4銭 |
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特別高圧供給 | 22.1銭 |
Q.燃料消費量が増減した場合、燃料費調整制度で対応できるのですか。
A.燃料費調整制度は、料金改定時に前提とした燃料消費量に対応する燃料価格の変動影響を、料金に反映するものであり、燃料消費量の増減による影響は反映されません。
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