福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 自主的除染の賠償について

※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます

01:自主的除染

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対象を、個人の場合は生活の本拠、法人の場合は事業用施設等に限るのはなぜか。(Q01-1)

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自主的除染は、地方公共団体等の除染によらず、当社事故による放射線被曝への恐怖や不安を抱き、その懸念を払拭するために実施するものと考えております。したがいまして住民の方々や事業者さまが放射線被曝への恐怖や不安を抱き自主的除染の実施を余儀なくされた場合とは、「生活の本拠」において居住を継続する、または「事業用施設等」において事業活動の継続をすることで、長期間その場所に滞在される場合と考えております。

(A01-1)

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示等解除準備区域が対象外なのはなぜか。(Q01-2)

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帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方々につきましては、賠償の対象となる期間内に政府等による避難指示区域の指定が解除されず、避難が継続されており、また、特措法によれば、同区域は除染特別地域に指定され、国(環境省等)が除染作業を実施することから、居住を継続するために自ら住宅等の除染を実施されることが合理的であるとはいえないため、賠償の対象外とさせていただきます。

(A01-2)

支払い対象期間を「2011年3月11日から2012年9月30日」としている理由は。(Q01-3)

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自主的除染を実施することが合理的である期間は、地方公共団体等が主体となって除染を実施されることが概ね明らかとなった2011年12月31日までの期間と考えておりますが、自主的除染の実施に係る状況や原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例等を総合的に鑑み、2011年12月以降の一定期間をもって、2012年9月30日までの期間を対象となる期間とさせていただきました。

(A01-3)

賠償の対象として、除染作業の内容に制限はないのか。(Q01-4)

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除染作業の内容については、以下の点を満たすものとさせていただきます。

  • 居住の継続を目的とした住宅等の屋外除染であること
  • 居住空間の線量低減が目的であること
  • 当社事故により、通常実施されるメンテナンス等と異なる追加的対応であること

(A01-4)

除染に必要な物品購入も賠償対象とのことだが、物品の種類に制限はないのか。(Q01-5)

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物品購入の内容については、以下の点を満たすものとさせていただきます。

  • 居住の継続を目的とした住宅等の屋外除染で使用するものであること
  • 居住空間の線量低減が目的であること
  • 当社事故により、通常実施されるメンテナンス等と異なる追加的対応で使用するものであること

(A01-5)

個人が外部委託および物品購入を行っていた場合、両方とも請求できるのか。(Q01-6)

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外部委託費用・物品購入費用ともにご負担いただいている場合、両方ともご請求いただくことができます。

(A01-6)



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