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太陽光発電の余剰電力買取制度について

太陽光発電の余剰電力買取制度(本制度)は、「低炭素社会の実現」に向けて、「国民の全員参加」により太陽光発電の普及拡大を目指すため、法律※1にもとづき平成21年11月1日より開始されました。
これにより、太陽光発電設備で作られた電気のうち、余剰電力(自家消費分を差し引いた余りの電気)を法令で定める条件により電力会社が買い取り※2、その買取費用を「太陽光発電促進付加金」として電気をお使いになる全てのお客さまにご負担いただいておりましたが、太陽光発電促進付加金については、平成26年9月分のご請求をもって、適用終了となりました。

  • ※1「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」
  • ※2発電事業目的で設置されたもの等は、本制度の対象外となります。

本制度は、平成24年7月より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行いたしました※3が、両制度において買取費用を申し受けるタイミングが異なることから、制度移行に伴う当面の間は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と「太陽光発電促進付加金」とをあわせてご負担いただいておりました。

  • ※3本制度において既に買取りをしている太陽光発電設備については、同じ条件で買取りが継続されております。

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