令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された
お客さまに対する電気料金の特別措置について(災害救助法適用)
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波の影響で災害救助法が適用された地域のお客さまのうち、お申し出いただいたすべてのお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用いたします。
本日時点での特別措置の対象地域については、2025年7月30日に内閣府が公表した災害救助法の適用地域(北海道69市町村、青森県9市町村、岩手県12市町村、宮城県15市町、福島県3市町、静岡県8市町、三重県2市)となります。
※適用地域の詳細は、別紙をご参照ください。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による公表内容に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の適用条件>
以下のすべての条件を満たしたお客さまに対して特別措置を適用いたします。
なお、当社は、お客さまの被害状況を確認するため、原則として罹災証明書等を提出していただきます。
- ・災害発生から1年以内に災害救助法が適用された地域のお客さま
- ・災害救助法の適用から6カ月後の末日までに特別措置適用のお申し出があるお客さま
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用いたします。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問い合わせ先までご連絡願います。
<お問い合わせ先>
○ 自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-995-001
○ 自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款
(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さま:0120-995-113
*受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
<特別措置の内容>
1.支払期日の1カ月延長
- ・2025年6月分※、7月分、8月分、および9月分の電気料金について、支払期日(支払義務発生日の翌日から30日目)を1カ月間延長いたします。
※ 2025年6月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる料金が対象となります。
- ・お客さまが被災された日(以下、「被災日」)から全く電気を使用しない場合、災害発生日が属する月の6カ月後の末日までの間、基本料金※1を1日あたり4%割引※2いたします。
※1 スタンダードAの場合は定額料金、従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、また、従量電灯Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金となります。
※2 基本料金を対象とした割引であるため、基本料金の100%が割引の上限となります。
-
・災害発生日が属する月の6カ月後の末日までに被災された需要場所において、一定の条件※を満たす場合、工事費負担金等相当額を申し受けません。
※ 被災日の契約電力等を超えない新規申込、再建等のための臨時申込、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一のとき)を指します。また、再建等のための引込線等の取付位置変更の場合は、原則として1回に限ります。
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金の割引を行います。
- ・契約使用期間を1年未満として特別高圧または高圧で電気の供給を新たに申し込まれる場合で、お客さまがご希望の際には、ベーシックプランを適用いたします。この場合、臨時電力に準じて契約期間(需給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までとする)を定めることとし、期中解約金は申し受けません。また、需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算はいたしません。
- ・自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さまは特別措置の1~4を適用、自由化後の電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)のお客さまは特別措置の1~3を適用、特別高圧、高圧プランのお客さまは特別措置の1~3および5を適用いたします。
以 上
別紙:適用対象地域一覧