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燃料費調整制度・市場価格調整制度とは

2026年4月1日より、特別高圧または高圧で電気をお使いのお客さまを対象に、燃料費調整および市場価格調整の算定諸元の見直し等を行いました。詳細はこちら

世界的なエネルギー情勢変化や需給ひっ迫等により、燃料価格・市場価格が高騰する場合には、燃料費調整額・市場価格調整額が大幅に増加する可能性があります。


燃料費調整制度は、火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。燃料費調整額の算定方法は、離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア(北海道・東北・北陸・中国・九州)と含まないエリア(関東・中部・関西・四国)で異なります。

市場価格調整制度は、卸電力取引所におけるスポット市場価格の変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。市場価格調整額の算定方法は、離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア(北海道・東北・北陸・中国・九州)と含まないエリア(関東・中部・関西・四国)で異なります。

  • ※スポット市場価格として参照する価格は、お客さまの需要場所の属する供給区域をもとに卸電力取引所が公表した値を用います。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価格等にもとづき、当社が決定した値といたします。

ご提供エリアについて

燃料費調整制度のしくみ

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

・原油・LNG・石炭それぞれの1か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定いたします。

・算定された平均燃料価格と、2025年3~5月の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格を比較した差分により、燃料費調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。
※基準燃料単価および燃料費調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

燃料費調整制度の流れ

・原油・LNG・石炭それぞれの1か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定いたします。

・算定された平均燃料価格と、2025年3~5月の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格を比較した差分により、燃料価格調整項を算定いたします。

・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月離島平均燃料価格を算定いたします。

・算定された離島平均燃料価格と、離島基準燃料価格との比較による差分にもとづき、離島ユニバーサルサービス調整項を算定いたします。

・算定された燃料価格調整項と離島ユニバーサルサービス調整項を合わせたものを燃料費調整単価とし、電気料金に反映いたします。
※基準燃料単価、離島基準単価および燃料費調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

燃料費調整制度の流れ

ご提供エリアについて

燃料費調整のプラス・マイナス調整

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

・平均燃料価格が、基準燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。

プラス・マイナスのグラフ

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア

・燃料費調整単価が正の値の場合はプラス調整を、負の値の場合はマイナス調整を行います。

・離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値といたします。

プラス・マイナスのグラフ

ご提供エリアについて

燃料価格の算定期間と電気料金への反映時期

各月分の燃料費調整単価は1か月間の貿易統計価格※1に基づき算定し、計量期間等の始期が毎月1日の場合は「燃料費調整等のお知らせ」※2公表日の当月分、計量期間等の始期が毎月1日ではない場合は「燃料費調整等のお知らせ」公表日の翌月分の電気料金に反映いたします。

イメージ図
  • ※1 当該月の翌月下旬に国から公表
  • ※2 毎月、※1と同日に当社ホームページ上で公表予定

市場価格調整制度のしくみ

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月4つの時間帯別の平均市場価格を算定いたします。

・算定された平均市場価格と、2025年4~6月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格を比較した差分により、市場価格調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。
※基準市場単価、離島基準単価および市場価格調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

市場価格調整制度の流れ

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア

【ベーシックプランの場合】

・離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じて市場価格調整単価を算定いたします。


【市場価格連動プランの場合】

・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月4つの時間帯別の平均市場価格を算定いたします。

・算定された平均市場価格と、2025年4~6月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格を比較した差分により、市場価格調整項を算定いたします。

・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月離島平均燃料価格を算定いたします。

・算定された離島平均燃料価格と、離島基準燃料価格との比較による差分にもとづき、離島ユニバーサルサービス調整項を算定いたします。

・算定された市場価格調整項と離島ユニバーサルサービス調整項を合わせたものを市場価格調整単価とし、電気料金に反映いたします。

※基準市場単価、離島基準単価および市場価格調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

市場価格調整制度の流れ

ご提供エリアについて

市場価格調整のプラス・マイナス調整

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

・平均市場価格が、基準市場価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
※記載の価格は関東エリアの数値です。

市場価格調整制度の流れ

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア

【ベーシックプランの場合】

・離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じてプラス調整またはマイナス調整を行います。


【市場価格連動プランの場合】

・市場価格調整単価が正の値の場合はプラス調整を、負の値の場合はマイナス調整を行います。

・離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値といたします。
※記載の価格は北海道エリアの数値です。

市場価格連動プランまたは臨時電力の場合

ご提供エリアについて

スポット市場価格の算定期間と電気料金への反映時期

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月4つの時間帯別の平均市場価格を算定いたします。

・算定された平均市場価格と、2025年4~6月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格を比較した差分により、市場価格調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。

・電気料金への反映時期は一般送配電事業者等の計量期間等の始期により、以下のとおりといたします。
 ①計量期間等の始期が毎月1日の場合は、当月分の電気料金に反映いたします。
 ②計量期間等の始期が毎月1日ではない場合は、翌月分の電気料金に反映いたします。

[イメージ図]

市場価格調整制度の流れ

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア

【ベーシックプランの場合】

・各月分の市場価格調整単価の算定と電気料金への反映時期は、離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じます。


【市場価格連動プランまたは臨時電力の場合】

・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月4つの時間帯別の平均市場価格を算定いたします。

・算定された平均市場価格と、2025年4~6月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格を比較した差分により、市場価格調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。

・電気料金への反映時期は一般送配電事業者等の計量期間等により、以下のとおりといたします。
 ①計量期間等の始期が毎月1日の場合は、当月分の電気料金に反映いたします。
 ②計量期間等の始期が毎月1日ではない場合は、翌月分の電気料金に反映いたします。

・各月分の離島ユニバーサルサービス調整項は、3か月間の貿易統計価格にもとづき算定し、2か月後の電気料金に反映いたします。

市場価格調整

[イメージ図]

市場価格調整制度の流れ

離島ユニバーサルサービス調整項

[イメージ図]

市場価格調整制度の流れ

ご提供エリアについて

燃料費調整額・市場価格調整額の算定方法

・燃料費調整額は、各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。

・市場価格調整額は、各月の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。

電気料金の算定方法

  • ※1 電気料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計(円未満切り捨て)し算定いたします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。また、電気料金に含まれる消費税等相当額は次のとおりです。
    消費税等相当額=電気料金×10/110(円未満切り捨て)
  • ※2 離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリアのベーシックプランおよび市場調整ゼロプランの燃料費調整額は、平均燃料価格と基準燃料単価から燃料価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせた各月分の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
  • ※3 離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリアの市場価格連動プランの市場価格調整額は、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせた各月分の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。

燃料費調整単価および市場価格調整単価の算定方法

離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア

平均燃料価格と基準燃料単価から燃料費調整単価を、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整単価をそれぞれ算定いたします。

プラス調整
  • ※記載の価格は関東エリアの数値です。
  • ※燃料費調整単価および市場価格調整単価は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア

・ベーシックプランおよび市場調整ゼロプランの場合は、平均燃料価格と基準燃料単価から燃料価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせたものを各月分の燃料費調整単価として算定いたします。

・ベーシックプランの場合は、平均市場価格と基準市場単価から各月分の市場価格調整単価を算定いたします。なお、市場価格調整単価に離島ユニバーサルサービス調整項は含みません。

・市場価格連動プランおよび臨時電力の場合は、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせたものを各月分の市場価格調整単価として算定いたします。

プラス調整
  • ※記載の価格は北海道エリアの数値です。
  • ※燃料費調整単価および市場価格調整単価は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

ご提供エリアについて

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①燃料価格調整項


1 基準燃料価格

基準燃料価格とは、料金設定の前提となる平均燃料価格のことをいいます。

2 毎月の平均燃料価格

原油・LNG・石炭それぞれの1か月の貿易統計価格と下記の算式により、算定いたします。

[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]

1 基準燃料価格
  • ※α・β・γは、原油・LNG・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定いたします。
3 基準燃料単価

平均燃料価格が1,000円/kl増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。


1 基準燃料価格

1 基準燃料価格

②離島ユニバーサルサービス調整項


離島ユニバーサルサービス調整項

離島基準燃料価格とは、料金設定の前提となる離島平均燃料価格のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。

1 基準燃料価格

離島ユニバーサルサービス調整項

原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格と下記の算式により、算定いたします。

[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]

1 基準燃料価格
  • ※α、β、γは、原油・LNG・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の離島平均燃料価格を算定いたします。

離島平均燃料価格上限値

離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値とし、ご提供エリアごとに以下のとおりです。

1 基準燃料価格

離島ユニバーサルサービス調整項

離島平均燃料価格が1,000円/kl増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。

1 基準燃料価格

③市場価格調整項


③市場価格調整項

基準市場価格とは、料金設定の前提となる平均市場価格のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。

1 基準燃料価格

③市場価格調整項

卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月4つの時間帯別の平均市場価格を算定いたします。


【ベーシックプラン、市場価格連動プランおよび臨時電力の場合】

以下の算式により算定いたします。

[平均市場価格(1kWhあたり)=1か月における毎月時間帯別の1kWhあたりの単純平均スポット市場価格]


③市場価格調整単価

・平均市場価格が1円/kWh増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいいます。

【ベーシックプランの場合】

ベーシックプランの場合
  • ※ 各月の基準市場単価は、電気需給約款[特別高圧・高圧]別表4(3)によらず、計量期間等の始期が毎月1日のベーシックプランの お客さまにおいても、当月分の電気料金の算定に用います。

【市場価格連動プランおよび臨時電力の場合】

③市場価格調整単価

ご提供エリアについて

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