2020年8月21日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力事業者防災業務計画」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。

 同法の規定において、原子力事業者は「原子力事業者防災業務計画」を毎年見直しするとともに、必要な場合はこれを修正することとしております。

 この度、福島県、新潟県をはじめ地元自治体と協議の上、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出ましたので、お知らせします。

◯「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨(修正日:2020年8月21日)

【共 通】

  • 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則および原子力災害対策指針の改正に伴う修正(緊急時活動レベル(EAL)見直し)

  • 通報連絡様式の見直し

  • 運用変更等の反映 等

【柏崎刈羽原子力発電所のみ】

  • 原子力事業所災害対策支援拠点の追加

以 上

*   原子力事業者防災業務計画
原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。

添付資料

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