2021年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力事業者防災業務計画」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。

 同法の規定において、原子力事業者は「原子力事業者防災業務計画」を毎年見直しするとともに、必要な場合はこれを修正することとしております。

 この度、福島県、新潟県をはじめ地元自治体と協議の上、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出ましたので、お知らせします。

◯「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨(修正日:2021年3月9日)
 【共 通】
  ・用語の定義の修正
  ・資機材の点検の修正
 【柏崎刈羽原子力発電所のみ】
  ・緊急時対策所の変更(5号機 緊急時対策所の運用開始)を見据えた修正
  ・その他の原子力防災資機材への重大事故等対処設備(SA設備)の追加
  ・7号機安全パラメータ表示システム(SPDS)伝送パラメータ追加に伴う修正
  ・原子力災害対策指針改正に伴う修正

以 上

* 原子力事業者防災業務計画
原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。

添付資料

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