再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要についてご案内します。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは

再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(以下、『固定価格買取制度』といいます。)が平成24年7月1日から開始されました。
この固定価格買取制度は、太陽光や風力等の再生可能エネルギーによって発電された電気を法令で定められた価格・期間で電力会社等が買い取り、買取りに要する費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をお使いになるお客さまにご負担していただく制度です。

  • 現在は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」

対象となる再生可能エネルギー

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスによって発電された電気が買取対象となります。

買取価格と買取期間

  • 再生可能エネルギーの種類や発電設備の規模等に応じて、買取価格や買取期間が決定されます。

    • 具体的には、経済産業大臣が関係大臣に協議したうえで、調達価格等算定委員会の意見にもとづき決定します。

  • 資源エネルギー庁のホームページにてご覧いただけます。

事業計画認定の申請手続きについて

  • 固定価格買取制度における買取価格・買取期間の適用を受けるためには、設置する再エネ発電設備について、お客さまから国に事業計画認定の申請をしていただく必要があります。
  • 再エネ発電設備を増減する等の変更をされる場合につきましても、同様に申請が必要となります。

    • ご契約名義を変更される場合やご住所を訂正される場合においても、国への届出が必要となります。

  • 事業計画認定にかかるお手続き・お問い合わせについては、再生可能エネルギー電子申請をご確認ください。

よくあるご質問

  • お客さまから多く寄せられるご質問はこちらをご覧ください。
    お申込みやお手続きについてご不明なときご利用ください。