2023年12月1日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款※2」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 今回の認可申請にあたっては、2023年11月24日に経済産業大臣から承認いただいた「託送供給等に係る収入の見通し※3」(以下、「収入の見通し」、2023年11月24日お知らせ済み)に基づき、託送料金単価等の見直しを行いました。
 また、新たに導入される発電側課金制度※4を踏まえた供給条件の設定、制限または中止の料金割引(以下、制限中止割引)の廃止等、その他の供給条件の見直しも行っております。

 当社が認可申請を行った託送供給等約款については、今後、国の審議会による審査等を経た上で、経済産業大臣による認可を受け、2024年4月1日に実施する予定です。

 当社は引き続き、当社サービスエリア内のレジリエンス向上やくらしの安心・安全、利便性の向上に貢献し、これまで以上にお客さまや社会から必要とされる企業を目指してまいります。

〇主な見直し内容
(1)発電側課金制度の導入に伴う供給条件の設定
 2024年度から発電側課金制度の導入が予定されていることを踏まえ、発電側課金制度に係る料金単価や契約、料金算定方法および支払い等の供給条件を新たに設定いたしました。

(2)託送料金単価等の設定・見直し
 発電側課金制度の導入に伴い、託送料金について、発電事業者に向けた料金(発電側料金)と、小売電気事業者に向けた料金(需要側料金)に区分するとともに、収入の見通し(2023年11月24日承認値)に基づき、託送料金の設定や見直しをいたしました。

<参考>各料金の1kWhあたりの平均単価

(税抜き、円/kWh)

改定単価※5 現行単価※6 差引
発電側 0.50
需要側 特別高圧 2.05 2.40 ▲0.35
高圧 3.78 4.24 ▲0.46
低圧 8.58 9.02 ▲0.44

(3)制限中止割引の廃止
 業務運営の効率化を図る観点から、2024年3月31日をもって、自然災害などの原因で一定時間以上の停電があった場合に実施していた制限中止割引(需要側料金の停電割引)を廃止いたします。なお、1年間の経過措置期間を設定し、2025年3月31日まで適用いたします。

 詳細につきましては、別紙「託送供給等約款の見直し概要」をご参照ください。

  • ※1 

    電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

  • ※2 

    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

  • ※3 

    レベニューキャップ制度において、当社が託送供給等の業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入として算定したもの。

  • ※4 

    系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現在、小売電気事業者が負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度。

  • ※5 

    収入の見通し(2023年11月24日承認値)を電力量で除して算定した平均単価(2024年度から2027年度までの4年間の平均値)。実際の料金算定に用いられる託送料金単価は別紙を参照。

  • ※6 

    収入の見通し(2022年12月23日承認値)を電力量で除して算定した平均単価。

別紙:

以 上