2021年3月25日
東京電力パワーグリッド株式会社

2021年4月1日より電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)が一部改正・施行されることにより、同日より接続申込をする太陽光発電設備(10kW未満は当面対象外)※1および風力発電設備の固定価格買取制度電源については、出力抑制および出力抑制装置等を導入すること(出力制御ユニットやインターネット環境の構築など)に同意いただくことを条件に契約申込および連系をしていただきます。

上記条件の固定価格買取制度電源で、2021年4月1日以降の契約申込については、契約申込時に「出力制御機能付PCS等※2の仕様確認書」をご提出いただき、連系時に当該PCS等の設置を必須とする扱いに変更いたします。なお、「出力制御機能付PCS等※2の仕様確認書」については、下記の書式にて提出をお願いいたします。

つきましては、発電設備のご購入先(販売店さま、設置工事会社さまなど)にご相談のうえ、「出力制御機能付PCS等」の設置に関する手続きを進めていただきますようお願いいたします。

併せて、2021年4月1日以降の「ノンファーム型接続」の契約申込、低圧発電設備の「早期接続の取り組み」の契約申込につきましても、下記の新様式にて提出をお願いいたします。
※1:低圧の出力制御の要否は別表のとおりとする。

※2:特別高圧の発電設備の場合は,必要な出力制御機器について個別に協議させていただきます。

 

2021年4月1日以降の様式

出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書

出力制御機能付PCSの設置(切替)完了届

【参考】出力制御機能付PCS等(66kV未満)技術仕様書はこちら

http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/renewable/index-j.html#anchor05

<別表>

<高圧発電設備の場合>

<低圧発電設備の場合>