2021年11月22日

2022年7月から、改正再エネ特措法等の下で、太陽光発電設備の廃棄等に関する費用について、太陽光発電事業者に対して、原則、源泉徴収的な外部積立てを求める制度が始まります。
本制度の対象、積立方式・金額・時期、積立金の取戻条件は以下のとおりです。

【対象】10kW以上の太陽光発電の認定案件
※複数太陽光発電設備設置事業(第一種・第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む)及びRPS制度からFIT制度に移行した案件を含む。また、特例太陽光発電設備は除く。

【方式】原則、源泉徴収的な外部積立て
※原則として、毎月の買取費用から積立金相当額が差し引かれ、買取義務者を経由して推進機関に積み立てられる。
※長期安定発電の責任・能力を有し、かつ、資金確保が担保されている等、一定の条件を満たす案件では、例外的に内部積立てが許容される。内部積立てをするためには変更認定等を受ける必要があり、当該認定を受けた場合には、買取義務者に対して変更認定書を提出する必要がある。

【金額】調達価格又は基準価格の算定において想定されている廃棄等費用の水準(入札案件は最低落札価格を基準に調整)
※具体的な金額は下記資源エネルギー庁ウェブサイトを御確認ください。

【時期】調達期間又は交付期間の終了前10年間
※2022年7月時点で調達期間又は交付期間の残期間が10年未満の場合は、当該残期間が積立期間となる。
※積立制度の対象となる事業について、2022年7月以降、積立時期が到来したものから順に積立てが開始される。

【取戻条件】廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出等

本制度が確実に実施されることで、再エネ事業が地域と共生し長期安定的な発電事業となることにつながります。 御協力のほど、よろしくお願いいたします。

詳細は、こちら(資源エネルギー庁HP)をご確認ください。