2026年8月10日

平素より当社の送配電サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年10月1日に託送供給等約款を改定し、事業用地の使用権原提出の要件化を新たに規定することとなりました。
こうした系統接続に係る規律強化の流れを踏まえ、託送供給等約款に定める通り、発電契約者さまからの申込みの厳守をお願いいたします。

■ ご依頼内容
発電契約者さまによる発電量調整供給契約の申込みの厳守

■ 適用開始日
2026年10月1日より

■ 発電者さまからの発電量調整供給契約申込みに関する取扱い
2026年9月30日までに書類の不備解消と系統連系保証金の入金を完了していただいた申込みについては、受付完了いたします。
2026年9月11日17時00分までに申込書の不備を解消した申込みについては、2026年9月30日を支払い期限として系統連系保証金を請求いたしますので、受付の完了をご希望の場合は期限までに支払いをお願いいたします。
一方、2026年9月11日17時00分以降に受領した申込み書類不備の解消が完了した申込み(新規の申込分を含む)についても、2026年9月30日を支払い期限として系統連系保証金を請求いたします。ただし申込の集中や内容確認等に時間を要する場合があるため、受付が9月30日までに完了せず、申込みを差し戻しさせていただく可能性がございますので予めご了承ください。差し戻し以降は発電契約者さまから再申込みをしていただくことで申込受付が可能となります。

■ 今後の取扱い
2026年10月1日以降は、託送供給等約款に基づき、発電契約者さまから発電量調整供給契約の申込みを行っていただく必要があります。あらかじめ発電契約者さまをご確定のうえ、所定の手続きをお願いいたします。
本見直しによりご不便をおかけする場合がございますが、系統接続に係る規律強化の流れを踏まえた対応となりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

本件に関するFAQはこちらをご確認ください。

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