【高圧・特別高圧】契約申込における事業用地の使用権原を証する書類提出の要件化について
2026年9月18日
2026年10月1日に託送供給等約款を改定し、事業用地の使用権原を証する書類提出の要件化を新たに規定することとなりました。
2026年10月1日以降に契約申込を受付した場合につきましては、連系承諾から原則2ヶ月以内に、使用権原を証する書類の提出が必要となります。
期限内に当該書類の提出が確認できないお申込みにつきましては、契約要件を満たしていないものとして、連系承諾および申込みが取り消されたものとし、連系予約についても取り消しとさせていただきます。
詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。
本件に関するFAQはこちらをご確認ください。
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の資料はこちらをご確認ください。
電力広域的運営推進機関の発電設備等に関する系統アクセスの流れの資料はこちらをご確認ください。











