2017年3月15日

平成28年6月29日に既に周知していますが、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されることに伴い、一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効する場合があります。旧制度で認定を取得している事業者が新認定制度への移行手続に必要な接続の同意を証する書類の名称を整理したものを公表します。
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