2019年8月21日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、「託送供給等約款」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」は、小売電気事業や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、今回の変更届出では、託送料金等に新たな消費税率を反映するとともに、住宅用太陽光発電にかかるFIT買取期間終了を契機とした供給条件の見直しを行いました。

・新たな消費税率の反映
消費税法および地方税法の改正※1にともない、2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ変更になることを受けて、本年10月以降の託送料金等について新たな消費税率を反映させていただくものです。

・住宅用太陽光発電にかかるFIT買取期間終了を契機とした対応
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成30年経済産業省令第7号)」が改正※2され、系統への逆潮流や計量に係る取扱いが示されたことを受け、供給条件の見直しを行いました。

以 上

  • ※1:消費税法および地方税法の改正
    「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)による地方税法の改正。
  • ※2:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の改正
    一需要場所に10kW未満の太陽光発電設備と自家発電設備等が併設される場合、それぞれ区分して計量することを条件に、自家発電設備等からの逆潮流を認めるよう改正。