2019年9月2日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせいたします。

 「最終保障供給約款」は、当社サービスエリア内におけるお客さまがどの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を、「離島供給約款」は、当社サービスエリア内の離島※1におけるお客さまに当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めていますが、今回の変更届出では、以下の通り見直しを行いました。

・新たな消費税率の反映
 消費税法および地方税法の改正※2にともない、2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ変更になることを受けて、本年10月以降の電気料金等について新たな消費税率を反映させていただくものです。

以 上

  • ※1:  

    離島とは、当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)をいいます。

  • ※2:  

    消費税法および地方税法の改正
    「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)による地方税法の改正。