2019年11月22日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、今回の申請では、国の審議会※1における議論等を踏まえ、以下のとおり見直します。

1.託送供給等約款に定める損失率の見直し
 損失率については、発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(送電ロス)を算定する比率を指し、小売電気事業者は、需要場所で消費される電力量とこれに係る送電ロスの合計に相当する量の電気の調達を行います。今回、託送料金を設定する際に設定した損失率を実際の損失率に近づけるべく、過去3年分の実績の平均値に見直します。

【見直し後の損失率】
見直し後の損失率

2.再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)にもとづく再生可能エネルギー発電設備(FIT発電設備)に係る発電計画の運用見直し
 FIT制度にもとづくFIT発電設備の特例発電バランシンググループ(FIT特例①)※2の発電計画については、現行、実需給当日の前々日16時に、当社から小売電気事業者等に通知しておりますが、予測誤差の低減を目指すために、前日6時にも、最新情報にもとづく発電計画を再度通知するよう見直します。

3.系統連系技術要件の一部見直し
 系統連系技術要件については、電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備等が当社の系統へ連系するにあたり遵守いただく技術的な要件を定めておりますが、今回、再生可能エネルギー発電設備の導入拡大に伴い、系統の安定化に必要となる調整力を確保するため、火力発電設備等が具備すべき調整力機能に関する技術要件および風力発電の出力変動緩和対策等に関する技術要件等を反映します。

 なお、本日認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経たうえで損失率の見直しは2020年2月1日実施、その他の見直しは2020年4月1日実施を予定しています。

  • ※1  :国の審議会
    ・電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合
    ・総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会
    ・総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会
     電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会系統ワーキンググループ
  • ※2  :特例発電バランシンググループ(FIT特例①)
     FIT発電事業者と電力受給契約を締結した小売電気事業者が設定する発電バランシンググループで、FIT発電設備の特性を踏まえ、一般送配電事業者が発電計画を策定し、小売電気事業者に通知を行うもの。

以 上