2021年3月15日
東京電力パワーグリッド株式会社

 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業または失業等が発生している状況下で、一時的に公共料金の支払いが困難となる方について、当社は特別措置を講じております(2020年3月19日4月24日5月13日6月24日7月20日8月6日9月2日10月14日11月18日12月21日2021年1月22日2月24日お知らせ済み)。
 しかしながら、現時点においても新型コロナウイルス感染症の影響が継続していることから、支払期日等をさらに延長することにいたしました。3月11日に、託送供給等約款、離島供給約款における特別措置の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可および承認を受けましたのでお知らせします。
 内容は以下のとおりです。

1.小売電気事業者さま(託送料金)
<特別措置の適用対象>
 下記対象の方が電気をご使用されている供給地点について、小売電気事業者さまから当社へのお申し出に応じて適用させていただきます。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている(受けるための手続きをしている)方
・新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した方

<特別措置の内容>
 接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日について、原則として以下のとおり延長します。
小売電気事業者さま(託送料金)

※1…2020年3月19日以降に料金算定日を迎えたものに限ります

<特別措置の申込方法>
 特別措置の適用をご希望される小売電気事業者さまは、当社ネットワークサービスセンターまでご連絡ください。

ネットワークサービスセンター  TEL 03-3509-1709
受付時間:午前9時~午前12時および午後1時~午後5時(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)

2.離島のお客さま(離島の電気料金)
<特別措置の適用対象>
 下記対象の離島のお客さまから当社へのお申し出に応じて適用させていただきます。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている(受けるための手続きをしている)お客さま
・新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま

<特別措置の内容>
 離島の電気料金の支払期日※2について原則として以下のとおり延長します。
離島のお客さま(離島の電気料金)

※2…検針日の翌日から30日目

※3…2020年3月19日以降に支払義務発生日を迎えたものに限ります

<特別措置の申込方法>
 特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下までご連絡ください。
  TEL 0120-933-375
  0120番号のご利用ができない場合 TEL 03-4214-5678(有料)
  受付時間:平日および土曜日の午前9時~午後5時

以 上

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