「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の変更届出について
2022年3月18日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、電気事業法※1に基づき、本日、「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせいたします。
「最終保障供給約款」は、当社サービスエリア内における高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまがどの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を、「離島供給約款」は、当社サービスエリア内の離島※2におけるお客さまに当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めていますが、今回の変更届出では、以下のとおり見直します。
- 〇
非FITの発電設備の取扱い
第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)において、特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群について「一つの発電設備」としてみなすことが必要と整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
なお、本日変更届出した各種約款は、2022年4月1日より実施予定です。
- ※1:
電気事業法
電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
電気事業法第21条第1項(離島供給約款)
一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2:
離島
当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)をいいます。
以 上