2022年4月1日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法等の改正を踏まえて電気事業法※1に基づき、「託送供給等約款」、「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」※2の変更届出を、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法※3に基づき、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の変更届出を、それぞれ経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を、「最終保障供給約款」は、当社サービスエリア内における高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまがどの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を、「離島等供給約款」は、当社サービスエリア内の離島※4等におけるお客さまに当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたものです。
 また、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」は、当社が買い取った再生可能エネルギー電気を、小売電気事業者へ卸供給する際の料金その他供給条件を定めています。
 今回の変更届出では、以下のとおり見直します。

〇特定卸供給事業※5の取扱い(託送供給等約款)
 2022年4月に電気事業法が改正され、特定卸供給事業が電気事業法上に位置付けされることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

〇FIP制度※6の取扱い(今回届出のすべての約款)
 2022年4月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が改正され、同法は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法となり、再生可能エネルギー電気の買い取りについて、FIP制度が導入されることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

〇1需要場所複数引込みの取扱い(託送供給等約款、最終保障供給約款および離島等供給約款)
 第45回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2022年2月25日開催)において、1需要場所複数引込みの適用対象の整理がなされ、電気事業法施行規則が改正されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

 なお、本日変更届出した各種約款は、2022年4月12日より実施予定です。

  • ※1  電気事業法
     電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
    電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
    一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    電気事業法第21条第1項(離島等供給約款)
    一般送配電事業者は、離島等供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2  離島等供給約款
    電気事業法上の名称が「離島等供給約款」と変更されるため、当社約款も同様に反映する。
  • ※3  再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
    再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
    電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※4  離島
    当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)をいいます。
  • ※5  特定卸供給事業
    電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)に対し、発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により集約した電気を、小売電気事業等に供給することを特定卸供給という。特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものを特定卸供給事業という。
  • ※6  FIP制度
    FIP制度とは、再生可能エネルギーの買い取りについて、市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度をいう。

以 上